norimitsu blog
ダンサー、ダンスインストラクター、振付師としても活動しているNORIMITSU@三十路の日常と雑記。 日記っつーか、エッセイっつーか、ネタ帳っつーか、思いついたままにダラダラと続けているブログです。
【ダンス】振り付けには著作権が無いか?
友人たちのダンスチームの振り付けがパクられた。
とあるキッズダンスコンテストの出場チームの振り付けが、ほぼそのまま(70%以上)パクリだったのだそうだ。
友人自身で自分の教えてるキッズの振りとしてコンテストに使用した事もある振り付けだった。
これはパクられた本人が直接観てはいないのだが、彼の生徒やその父兄が観て、
「あれ、先生のチームの振り付けだったよな」
と露見したらしい。実際、振り付けを覚えてる生徒が踊ってみて、同じだったという。

キッズダンスコンテストの場合、子供たち自身で振り付けを行う事は非常に少なく、大抵は習っている先生が振り付けを行う。
つまり、勝敗はほとんど習っている先生の振り付け如何によって大きく異なる(だから、正直個人的には、そのダンスを審査して意味があるのか疑問にも思っている)。
さて、今回問題になったキッズのチームの振り付けは、全く同じ曲、ほぼ同じ振り付け、同じ人数、同じ構成だった。
偶然同じだった、というのは100%ありえないと断言出来る。そんな偶然は絶対に有り得ない。
振り付けというものは、フリーで絵を描く行為や作曲に似ている。故意に真似しない限り、似る事も無い。

ダンスに著作権が認められるか。
これは日本では(一般的には)認められていない、と思われているだろうが、実際はちゃんと著作権が存在し、事件にもなっている。

例えば、去年の10月の産経ニュース。

「振りつけにパブリシティー権ある」 ピンクレディーが提訴
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071008/trl0710080053000-n1.htm
 昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯(みい)さんと増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が認められるどうかかが注目される。 (福田哲士)
 訴えによると、週刊誌「女性自身」は今年2月27日号で、「ピンク・レディーの激しいダンスでダイエットする」との趣旨の企画記事を掲載。記事とともに、大ヒット曲「ウォンテッド」「渚のシンドバッド」などを歌い踊る2人の過去のステージ写真など、計14枚の写真を無断掲載した。
 2人は訴えの中で、「ピンク・レディーとして5曲連続ミリオンセラーを記録するなど人気を集め、その知名度はいまだ衰えていない」として、まずは肖像のパブリシティー権を主張。
 その上で、振りつけ自体にもパブリシティー権があると主張している。2人の言い分はこうだ。
 「過激な振りつけをまねるファンが続出するなど、子供から大人まで幅広い支持を受け、お茶の間にピンク・レディー旋風を巻き起こし、社会現象になった」
 つまり、振りつけと曲が一体となってピンク・レディーを印象づけているため、振りつけについても名前や姿と同様にファンをひきつける要因として、経済的な利益を生んでいるという主張だ。
 訴えられた光文社側は今月1日の第1回口頭弁論で「振りつけの権利は振付師に帰属し、歌手の権利ではない。また、社会現象となった事象を伝えることは報道に準じており、パブリシティー権は当たらない」と、真っ向から争う姿勢を示している。
 振りつけをめぐっては、バレエや日本舞踊の振付師に著作権を認めた判決はあるが、著作権法を管轄する文化庁も「パブリシティー権を主張したケースは聞いたことがない」という。
 パブリシティー権については、東京高裁が平成18年、アイドルの写真を無断掲載した出版社に賠償を命じるなど、本人の姿に対しては認める司法判断が増えている。だが、パブリシティー権が認められる範囲については明文化した法的規定もまだなく、その線引きは学説によって分かれるのが実情だ。この訴訟で、振りつけにパブリシティー権があるのかどうかが初めて正面から議論されることになる。
 パブリシティー権に詳しい山崎司平弁護士は「振りつけは従来のパブリシティー権からみると外縁にあたる。概念が不明確になっていく危険性もあるが、権利を拡大するという点では興味深い訴訟だ」と話している。

【ピンク・レディー】 静岡県出身のミー(現・未唯)とケイ(現・増田恵子)が昭和51年に結成した女性デュオ。代表曲は「UFO」「サウスポー」「透明人間」など。56年に解散。その後、4度の再結成を繰り返し、現在はそれぞれ女優として活動している。振付師の土居甫(はじめ)さん(今年9月14日、70歳で死去)が手掛けた振り付けは当時、大流行した。

【パブリシティー権】 ファンや客をひきつける力(顧客吸引力)のある著名人の名前や肖像などから生じる経済的な利益を、本人が独占的に得ることができる権利。第3者が無断で商品を製造販売すると権利侵害となる。肖像権が人格権に基づくのに対し、財産権的な側面をもつ。



また、ブログ著作権ガイドによれば、

振り付け師の「著作権」と、踊る人の「著作隣接権」
http://blogcopyrightguide.seesaa.net/article/4216748.html
 著作権法では、「舞踊または無言劇」を著作物にあたるものの1つとして例示しています。ここで保護の対象とされているものは、踊りや劇についての型や振り付けであり、これら「舞踊または無言劇」の著作物の創作者(著作者)には、複製権や上映権などの「著作権」、氏名表示権や同一性保持権などの「著作者人格権」が認められています。
 一方、踊りや劇を創作した者ではない(著作者ではない)ものの、それらを舞い、演じる者(俳優や歌手など)は著作隣接権として「実演家の権利」を有し、録音・録画権などの「実演家財産権」、氏名表示権や同一性保持権などの「実演家人格権」が認められています。
 よって、私的使用の範囲を超えて、振り付けを無断でコピーするなどの行為は「著作権」の侵害行為となり、俳優や歌手など実演家の演技を無断で録音・録画するなどの行為は「著作隣接権」の侵害行為となるのです。


とある。



ちなみに振付師のラッキィ池田氏は自身のブログでこう語る。

振付けの著作権問題
http://blog.luckyikeda.com/?eid=687712

今、振付けの著作権問題が法廷で争われている
ということで、ワイドショーでコメントを求め
られましたが、大変恐縮ですがお断りしました。
いつも観ているいい番組でしたので、残念でも
あります。
理由は、僕にとってもこの問題は大変難しい問
題でひと言ではとても語れませんし、訴えてい
る側にも訴えられている側にも有利な発言はし
たくはなかったからです。
はっきり言いますと、振付けに著作の権利を求
めると、「自分で自分の首を絞めかねない」状
況になるでしょう。
  
   「振付けは誰のものか」
という問題に関しては、一度売ってしまった振
付けは、当然買った人のものでしょう。
ですから、厳密には自分が作った振付けでもギャ
ラをもらってしまったらその踊りは、買った人、
たとえばコマーシャルのクライアントやレコード
会社に無断で、振り付け師本人が踊るのも本当は
いけないのかも知れません。
でも、僕たちがいろいろと自分の作品を踊ったり
宣伝したりするのは、その作品をみんなに広めよ
という活動としてですから、許されているのです
ね。
今回も、雑誌社は「いい振付けを広めよう」とい
う事で掲載したのだと思いますが、そこに著作権
が派生する事に今後なったら、なんだかややこし
くて扱い辛くなって「踊りものは、止めておこう」
という事にもなりかねないかな、という心配も出
て来ますよね。
あくまでも僕の意見ですが、今後天才土居先生の
作品はもっともっと、オープンに紹介されてみん
なに愛されて欲しいです!
今回の問題は「日本一有名な踊り」に関する訴訟
で、他の振付けには該当しませんね。一色単に語
る事は意味が無いでしょう。

最後にひと言。

「フレッドアステアとジンジャーロジャースの
 タップには、著作権は無いでしょう。
 でも、誰も真似できません!
    それが、芸術です。  」



ラッキィ池田氏の言わんとしている事は理解出来る。
確かに、メディア露出の機会が増えれば、それだけ作品を世の中に浸透出来るいいチャンスだし、ダンスはそうやって成長してきた経緯がある。
そう、ダンスは真似する事で進歩してきた側面があり、生み出された動きに関しては著作権を放棄しているダンサーが殆どなのだ。
いわばフリーウェアとする事で、文化向上に役立てて欲しい、という考え方に基づく。

製作者の意図として「お金云々よりも作品を世に広めたい」という気持ちもあると思う。
実際、最近のアニメ作品は、動画投稿サイトであるYouTubeニコニコ動画に無断でうpされた作品経由でヒットに繋がる事も多く、敢えてそういうメディアにうpされた作品を削除依頼出さずにスルーするスタンスの著作者も存在する。
ちなみに『涼宮ハルヒの憂鬱』というアニメのエンディング「ハレ晴レユカイ」で、ハルヒ、長門、みくる、キョン、古泉が踊る振り付けは、Berryz工房のダンスを切り貼りして作られている。


ハレ晴レユカイ


Berryz工房「スッペシャルジェネレ〜ション」


Berryz工房「21時までのシンデレラ」


Berryz工房「ギャグ100回分愛して下さい」



振付けに著作の権利を求めると、「自分で自分の首を絞めかねない」状況になるでしょう、というラッキィ池田氏の主張はもっともだし、よくわかるのだが、これはあくまでも技術や「売った振り付け」に対してのみ通用する話で、今回の様にコンテストでまんま使われたという場合には当て嵌まらないと思うのだ。



ダンスの著作権は難しい問題だが、ちょくちょく考えて行きたい。
【ダンス】ダンサーの著作権について考えてみた。へ続く。
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この記事に対するコメント
>キッズダンス 大阪 様
初めまして。
コメントありがとうございます。
【2008/05/15 00:56】 URL | NORIMITSU@三十路 #kLCZl7R6 [ 編集]


また遊びに来させて頂きます^^
【2008/04/24 19:36】 URL | キッズダンス 大阪 #auyE/ois [ 編集]


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プロフィール

NORIMITSU@三十路

Author:NORIMITSU@三十路
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※当ブログからのテキスト、画像などの無断転載、無断使用を禁じます。


東京生まれ。
幼少の頃、マイケル・ジャクソンの『スリラー』を観て衝撃を受けるが、持ち前の引っ込み思案が災いし、「(ダンスは)自分には無理」と諦める。
小中学校でドップリ「オタクカルチャー」にハマり、自他共に認めるガンダムオタクである。好きなモビルスーツは、ザクとアッガイ。
また、TRPGゲーマーでもある。好きなシステムは新和版D&D、ロードス島戦記コンパニオン、ソード・ワールドRPG。
しかし、音楽には元々興味があった為、バンドを組もうと思うようになり、ジャンケンで負けてベース担当になる。
中学卒業直後、高校入学直前に先輩たちの自主公演を観劇し感激。演劇部と音楽部(合唱部)に入部する事を固く決意する。
「10年生になったら友達100人出来るかな?」をスローガンに男女問わず声をかけまくる、いわゆる高校デビューを果たす。
バンドは「音楽性の違い」というありがちな理由で解散。ヴォーカリストを目指す。
突っ立ったまま歌うとなると、まるで橋幸夫さんのようなので、ダンスを習う事にする。
trfのSAMさんに憧れていたのだが、ダンススクールや俳優養成所でジャズダンス(某金融ショップのCMでおなじみのジャンル)とバレエを習う。
20歳の頃、SAMさんの踊ってるダンスジャンルがハウスだと知り、愕然とする。
急遽、ストリートダンスに路線変更。座右の銘は「急がば回れ」。
ダンスチームを結成してクラブイベントに出たり、ダンスの仕事をしたりして、24歳の頃にダンスインストラクターとして、ダンススクールやスポーツクラブなどでクラスを持ち、ストリートダンスを教えるようになる。

三十路に突入し、人生の機微に触れる。
現在、マイペースにダンス普及について試行錯誤している。




【主な芸歴】
日本ジャズダンス芸術教会『秋の祭典』出演
H.S.ART第二回公演『BLUE』主演
東京ディズニーランド「ミッキーのダンスフィーバー」TVCM出演
テレビ東京系『RAVE2001』出演
鈴鹿8耐前夜祭『RIDE & LIVE』TRFライヴバックダンサー出演
フジテレビ系『SMAP×SMAP』出演
お台場どっと混む!2002『遊城』Dur mollライヴバックダンサー振り付け・出演
テレビ東京系『BEATOPIA』DT CRUSH!出演
劇団東京ミルクホール公演振り付け洋舞担当
SONY 50時間連続再生MP3プレイヤー 50時間連続ダンスキャンペーンダンサー
フジテレビドラマ『トップキャスター』出演
映画『バックダンサーズ!』出演
氣志團『The アイシテル』PV出演
TGC 2007 A/W DJ OZMAライヴバックダンサー出演
東京モーターショー2007 日産ブース映像出演
他多数

【お問合せ】
nori.school@gmail.com
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